土壌汚染調査その1
①土壌汚染対策法により、特定有害物質の製造、使用又は処理をする特定施設の使用廃止等の届出後土壌汚染調査を行い、120日以内にその結果を北海道知事(都道府県知事)へ報告する義務がある。→法第3条第1項に基づく調査義務(調査義務を課されるのは土地の所有者等である)
②北海道知事(都道府県知事)は、土壌汚染のおそれがある土地の所有者に土壌汚染状況調査及びその報告の命令をすることが出来る→法第4条第1項に基づく調査命令(調査命令は土地の所有者等に対して出される)
③法律に定めの無い土地の汚染状況調査を自主的に行い、その結果土壌汚染が発見されたときには北海道知事(都道府県知事)に対し、法に基づく指定地域の指定を申請できる。→改正土壌汚染対策法自主調査
以下もご覧ください。
分析項目から探す
会社業種から探す