PCBリスク
PCB特措法及び施行令により、PCBの処分期限を平成28年7月15日と定めている。
*PCB特措法:正式名称「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(平成13年7月15日施行)
*ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令第2条
法第10条の規定により事業者がそのポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は処分を他人に委託しなければならない期間を、法の施行の日から起算して15年とする。
PCBは、トランス・コンデンサなど重電機器などに使用されてきた。一部の蛍光灯の安定器にも使用され、劣化によって蛍光灯からPCBが飛散する事故も起きている。
PCBの健康被害は「カネミ油症事件」に代表されるダイオキシンによる健康被害である。
PCBが変化してダイオキシンとなり、摂取した人が健康被害を受けた。
なお、日本国内では既にPCBの処分は始まっており、政府出資の日本環境安全事業株式会社が全国5ヶ所に事業所を設置し、国内のPCB処分を行っている。
北海道では、室蘭にある事業所で処分が行われており、各支庁ごとに処分時期が定め受け入れをしている。
また、受け入れ対象機器はコンデンサなど10Kg以上のものとしており、小型機器及び微量PCBについては北海道で処分を実施している施設は無い。
微量PCBについては現在処分方法を環境省を中心に検討しており、近々処分方法が決まると思われる。
微量PCB焼却実証試験(第7回)平成21年3月24日~26日実施
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