作業環境測定
工場、事務所など事業所で働く方たちの作業する環境を管理するために、現在の環境状況を把握するために行う測定。
作業場内の環境を総合的に判断する指標となる。
労働安全衛生法に規定される有害物を扱う作業者が対象となる。
法律で決められた有害物の作業環境測定は、作業環境測定基準により国家資格所有者(作業環境測定士)だけが測定することが出来る。
また、事務所則により規定される事務所内の空気環境、温度、湿度なども対象となる。
事務所則に規定される温度、湿度、または照度などの測定は資格要件が定められていない。
法律により作業環境測定士が測定することとされている物質は
1.粉じん
2.放射線
3.特定化学物質
4.有機溶剤
5.金属
などがある。
平成21年より規制対象物質に新たに追加された物質は
ニッケル
ホルムアルデヒド
などで作業環境測定士により測定し、適切に作業場内の環境を管理する必要がある。
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