植害試験
肥料取締法(昭和25年 法律第127号)により普通肥料を登録する際に義務づけられている試験方法で、下水汚泥などから肥料を作る際に必要となる試験です。
植物の生育を阻害しないか、登録予定の肥料を使って実際に植物を育て確認します。
当分析センターでは、一年を通じて試験を実施しております。(北海道という気象条件のもとで、冬季間は夏場に比べて生育が多少悪くなりますが、標準品との比較となりますので、試験実施時期により試験結果に差が出ることはございません。)
また、肥効成分・有害金属などの肥料分析も行っております。
『植物に対する害に関する栽培試験の方法( 抄)』
( 昭和5 9 年4 月1 8 日付け5 9 農蚕第1 9 4 3 号農林水産省農蚕園芸局長通知)
独立行政法人 農林水産消費安全技術センター(FAMIC)のホームページへのリンクです。
農林水産消費安全技術センターは、肥料、飼料などの登録業務などを行っている機関です。(以前は肥飼料検査所の名称で親しまれてきました)
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