ホルムアルデヒドの影響により、シックハウス症候群を引き起こすことが問題となって久しいが、ホルムアルデヒドの使用は様々な場面で規制を受けている。
① ホルムアルデヒドを使用する製造現場などでは『作業環境測定法』によって作業場内の濃度を測定し、作業環境を適切に管理しなければならない。
作業環境測定法が適用される作業場とは、通常の作業でホルムアルデヒドを使用している作業場であり、比較的使用量の少ない歯科医療、病理学的検査などで「気中濃度が著しく低い」場合には作業環境測定の対象とはなっていない。
しかしながらホルムアルデヒドに対して発散抑制などの措置は必要となっている。
また、同様の医療に係る作業で解剖(解剖体の防腐処置・司法解剖)については、定期的な作業環境測定が必要となっている。
→作業環境測定についてサイト内で確認する。
② 居室、事務所及び学校など
ホルムアルデヒドを作業などにより使用していないが、居室などの住宅資材・パソコンなどの電子機器から放散されるホルムアルデヒドにより健康被害が発生することがある。
面積が3000㎡以上の学校・事務所・店舗・旅館などは「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」により、ホルムアルデヒドの濃度を測定するよう義務付けられている。
また、「建築基準法」ではホルムアルデヒドの放散速度に応じて建築材料の使用を制限している。
→ホルムアルデヒドの放散速度測定についてサイト内で確認する。
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