悪臭・臭気測定
悪臭防止法による規制は、悪臭22成分による特定悪臭物質(アンモニア・トルエンなど)の濃度規制と、被験者が臭いを嗅いで検知できるかを分析する臭気指数規制の2種類があります。
それぞれの地域によって規制の方法が決められており、事業所を管轄する自治体に問い合わせて確認してください。
北海道の場合、北海道が指定する悪臭規制地域79市町村、政令指定都市の札幌市、中核都市の旭川市、函館市および北見市が規制対象地域となっております。
札幌市と石狩市で臭気指数による規制が行われており、その他の地域は濃度規制が行われております。
→「悪臭防止法に基づく規制地域等の指定」(改正平成20年3月25日告示第183号)
特定悪臭物質とは、
アンモニア
メチルメルカプタン
硫化水素
硫化メチル
二硫化メチル
トリメチルアミン
アセトアルデヒド
プロピオンアルデヒド
ノルマルブチルアルデヒド
イソブチルアルデヒド
ノルマルバレルアルデヒド
イソバレルアルデヒド
イソブタノール
酢酸エチル
メチルイソブチルケトン
トルエン
スチレン
キシレン
プロピオン酸
ノルマル酪酸
ノルマル吉草酸
イソ吉草酸
の22成分です。
また、臭気指数の分析方法は3個の袋のうち1個に試料ガスを入れ、被験者が臭いを判別できるかで行う分析で、臭袋法(しゅうたいほう)と呼ばれています。
臭袋法の特徴は、複合的な臭いを人間の嗅覚によって判断する方法であり、分析費用も比較的低額で出来る特徴があります。
しかしながら、臭いがするかどうかは判別できますが、臭いの元になっている成分を特定できないという弱点もあります。
なお、臭気指数による分析は『臭気判定士』という国家資格を持った分析者が行います。
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