肥料とは、肥料取締法による定義では以下のように規定されている。
「肥料」とは、
1.植物の栄養に供すること
2.又は植物の栽培に資するため土じように化学的変化をもたらすことを目的として土地にほどこされる物
3.植物の栄養に供することを目的として植物にほどこされる物
をいう。
「特殊肥料」とは、
農林水産大臣の指定する米ぬか、たい肥その他の肥料
「普通肥料」とは、
特殊肥料以外の肥料
「保証成分量」とは、
生産業者、輸入業者又は販売業者が、その生産し、輸入し、又は販売する普通肥料につき、それが含有しているものとして保証する主成分(肥料の種別ごとに政令で定める主要な成分をいう。以下同じ。)の最小量を百分比で表わしたものをいう。
「生産業者」とは、
肥料の生産(配合、加工及び採取を含む。以下同じ。)を業とする者
「輸入業者」とは、
肥料の輸入を業とする者
「販売業者」とは、
肥料の販売を業とする者であつて生産業者及び輸入業者以外のもの
とそれぞれ規定されている。
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